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福祉用具専門相談員の資格を取ったものの、「何年かしたら更新が要るのでは?」と気になっている方もいますよね。
結論から言うと、福祉用具専門相談員の資格(指定講習の修了)には、法令上の更新の定めは見当たりません。一度修了すれば、更新の手続きは要らないと考えてよいです。
この記事を読むと、更新研修の有無と、修了証明書の扱い、更新が無い代わりに求められる学び直しの方法が分かります。
福祉用具専門相談員の資格に更新はある?
指定講習の修了について、有効期限や更新手続きを定めた決まりは見当たりません。修了証明書の様式にも、有効期限の欄はありません。
『介護の資格って、更新が必要なものもあるよね?』と思う方も多いはずです。
たしかに、資格によっては研修を受けて更新するものもあります。ただ、福祉用具専門相談員の指定講習の修了には、そうした仕組みがないんです。
| 確かめたこと | 分かったこと |
|---|---|
| 介護保険法施行令(資格の根拠) | 有効期限や更新の定めは見当たらない |
| 国の通知「福祉用具専門相談員について」 | 更新の手続きの定めは見当たらない |
| 修了証明書の様式 | 有効期限の欄はない |
介護福祉士などの国家資格で福祉用具専門相談員になっている人も、講習の修了で何かを更新する必要はありません。それぞれの国家資格の扱いは、その資格の決まりで確かめてみてください。
旧カリキュラムで修了した人は?
以前の50時間の講習で修了した人も、受け直しの決まりは見当たりません。修了の効力に期限があるわけではないんです。
ただし、講習の中身はその後見直されています。安全利用やリスクの話、制度の改定などは、事業所の研修などで学び直しておくと安心です。
「更新研修」はあるの?
福祉用具専門相談員の資格を保つための「更新研修」は、法令では定められていません。あるのは、働き続ける上での学びの決まりです。
『更新研修』という言葉で調べて、受けないといけない研修があるのか不安になった方もいますよね。
福祉用具専門相談員の場合、資格を保つための研修はありません。そのかわり、働き続ける上で次の2つの決まりがあります。
| 決まり | 中身 | 誰の決まりか |
|---|---|---|
| 研修の機会の確保 | 福祉用具専門相談員の資質を上げるため、適切な研修の機会を確保しなければならない | 事業者 |
| 自己研鑽の努力義務 | 常に自己研鑽に励み、必要な知識と技能を身につけ、保ち、高めるよう努めなければならない | 福祉用具専門相談員 |
自己研鑽の努力義務は、平成27年度の改定でできた決まりです。資格に更新が無いぶん、働きながら学び続けることが求められていると考えておきましょう。
例えば、事業所で新しい用具の勉強会が開かれた時に参加するのも、立派な自己研鑽です。「更新のため」ではなく「明日の訪問で困らないため」と考えると、学ぶテーマも選びやすくなりますよ。
「更新研修」と書かれた民間の講座を、受けないと資格が切れるものと思い込んで申し込んでしまう。受ける前に、何のための研修なのかを案内で確かめてみてください。
研修の種類は福祉用具専門相談員の研修で、なる前となった後に分けて紹介しています。
修了証明書の保管と、なくした時の確認先
更新が無いぶん、修了証明書は長く使う大事な書類です。転職の時などに提出を求められることがあるので、すぐ出せる場所に保管しておきましょう。
『昔取った修了証、どこにしまったか分からない…』という方もいるかもしれません。
指定講習を全部修了した人には、事業者から修了証明書と、携帯用の修了証明書が交付されます。携帯用は運転免許証くらいの大きさです。
| 書類 | 特徴 | 保管のしかたの例 |
|---|---|---|
| 修了証明書 | 指定講習の課程を修了したことを証明する書類 | クリアファイルに入れて、ほかの資格証と一緒に保管する |
| 修了証明書(携帯用) | 運転免許証くらいの大きさ | 持ち歩く時はなくさないよう決まった場所に入れる |
| 写し | 自分で取ったコピーや画像 | 原本とは別の場所に控えとして残しておく |

なくした時はどこに聞く?
修了者の名簿は、講習事業者が作って都道府県知事に送ることになっています。なくした時は、まず講習を受けた講習事業者に問い合わせてみてください。
再発行の扱いや手続きは、事業者や都道府県によって違います。講習事業者が見つからない時は、講習を受けた都道府県の担当の窓口に相談してみましょう。
- 受講した講習事業者の名前と、受講した年を思い出す
- 講習事業者に、再発行ができるか、何が要るかを問い合わせる
- 事業者が分からない時は、受講した都道府県の担当窓口に相談する
- 再発行までの間に提出を求められたら、事情を職場に伝える
転職や復帰の時に確かめられること
福祉用具の事業所は、福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上置くことになっています。そのため、働き始める時に資格の確認を求められることがあります。
『更新がないなら、職場に何も出さなくていいの?』と思う方もいるかもしれません。
更新の手続きはなくても、事業所は誰が福祉用具専門相談員の要件を満たしているかを確かめます。転職や復帰の前に、次のものをそろえておくとスムーズです。
| 場面 | 用意しておきたいもの | ひとこと |
|---|---|---|
| 求人に応募する時 | 修了証明書の写し、または国家資格の登録証の写し | 履歴書の資格欄に、講習の修了と年を書く |
| 内定後や入社時 | 修了証明書の原本や携帯用 | 提出のしかたは事業所の指示に合わせる |
| しばらく離れていた後の復帰 | 修了証明書と、最近の制度の変化のメモ | 面接で学び直したことを伝えると安心感が出る |
例えば、面接でこんなふうに聞かれることがあります。
「福祉用具専門相談員の修了証は、お手元にありますか?」
「はい、原本と携帯用の両方を保管しています」
さっと答えられると、それだけで準備のよさが伝わります。求人の探し方は福祉用具専門相談員の求人の探し方で紹介しています。
更新の代わりに続けたい学び直し
福祉用具の制度は、改定のたびに見直されてきました。資格に更新が無くても、学び直しを続けることが仕事の質につながります。
更新が無いと聞いて、少しほっとした方もいますよね。
ただ、制度も用具も変わり続けています。最近の主な変化を見ると、学び直しが必要な理由が見えてきます。
| 時期 | 変わったこと | 学び直しのテーマ |
|---|---|---|
| 平成30年度 | 全国平均貸与価格の説明、複数商品の提示、計画書をケアマネジャーへ交付 | 説明のしかたと計画書 |
| 令和3年度 | 退院・退所カンファレンスへの関与を明示 | 多職種との連携 |
| 令和6年度 | 貸与と販売の選択制、モニタリング時期の記載と記録の交付 | 選択制の説明とモニタリング |
| 令和6年度から | 国が福祉用具の事故やヒヤリハットの情報を集めて発信 | 安全利用とリスク |

令和6年度の改定の中身は2024年度の介護報酬改定で福祉用具専門相談員の仕事はどう変わった?で詳しく紹介しています。
- 選択制の対象になる用具と、説明のしかたを言えるか
- 計画書にモニタリングの時期を書いているか
- モニタリングの記録をケアマネジャーに渡しているか
- 用具の事故やヒヤリハットの情報を見ているか
- 事業所の研修や外部のセミナーに、年に何度か出ているか
例えば、数年ぶりに福祉用具の仕事に戻る場面を考えてみましょう。
「前は選択制がなかったので、説明のしかたを教えてもらえますか?」
「まずは対象の用具と、メリット・デメリットの伝え方から一緒に確かめましょう」
こんなふうに、変わった点から確かめていくと戻りやすくなります。
学び直しを続けるコツ
更新の期限がないと、つい学ぶのを後回しにしがちですよね。自分なりの「節目」を決めておくと続けやすくなります。
- 介護報酬の改定があった年に、福祉用具まわりの変化を確かめる
- 新しい用具を初めて扱う前に、メーカーの説明書や勉強会で特徴を知る
- ヒヤリとした場面があったら、安全利用のテーマを学び直す
- 新人に教える機会に、自分の説明が今のルールに合っているか見直す
更新の期限を自分で作るつもりで、年に何回かテーマを決めて学んでみてください。
次の段階を考えるなら
経験を積んだ後に学びを深めたい人には、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具プランナー研修という道もあります。福祉用具専門相談員として働いている(いた)人などが受講でき、認定試験の日に関連業務の経歴が2年以上あることが条件です。
内容は年度や実施機関で変わるので、最新の案内で確かめてみてください。キャリアの広げ方は福祉用具専門相談員のキャリアアップで紹介しています。
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更新についてよくある相談
「更新」に関わる相談の中から、資格と計画書について多いものを選んで要約しました。
何年か働いたら更新研修が要る?
福祉用具専門相談員の資格を取って現場で何年か働いたが、更新研修を受ける必要があるのか、という相談です。
資格を保つための更新研修の定めは見当たらないので、受けなくても資格がなくなることはありません。ただ、自己研鑽の努力義務があるので、テーマを決めて研修やセミナーで学び続けてみてください。
介護福祉士と講習の両方がある。次は何を学ぶ?
介護福祉士の資格と指定講習の修了の両方があり、これからのステップアップに何を学べばいいか知りたい、という相談です。
どちらの資格にも更新の手続きはないので、学びの方向は自分で選べます。福祉用具の専門性を深めるなら福祉用具プランナー研修、ケアマネジャーを目指すなら受験資格の確認から始めるとよいでしょう。
計画書はどのタイミングで更新する?
福祉用具専門相談員が作る書類と、計画書を更新するタイミングを知りたい、という相談です。
基準では、計画を作った後にモニタリングを行い、結果を踏まえて必要なら計画を変更します。見直しのタイミングの細かい扱いは、事業所の手順や保険者の考え方で確かめてみてください。
資格の「更新」はなくても、計画書は利用者の状況に合わせて見直していくものです。言葉は同じでも、意味が違う点に気をつけておきましょう。計画書の中身は福祉用具サービス計画とはで紹介しています。
よくある質問
福祉用具専門相談員の資格に更新はありますか?
指定講習の修了について、法令上の有効期限や更新の定めは見当たりません。一度修了すれば、更新の手続きは要らないと考えてよいです。
福祉用具専門相談員の更新研修はありますか?
資格を保つための更新研修は定められていません。ただ、事業者には研修の機会を確保する義務があり、相談員には自己研鑽の努力義務があります。
修了証明書をなくしたらどうすればいいですか?
まず講習を受けた講習事業者に問い合わせてみてください。再発行の扱いは事業者や都道府県によって違うので、分からない時は受講した都道府県の窓口に相談を。
介護福祉士で福祉用具専門相談員として働く場合も更新は不要ですか?
福祉用具専門相談員として働くために、別に更新する手続きはありません。介護福祉士そのものの登録などの扱いは、その資格の決まりで確かめてみてください。
何年も前に修了した資格でも働けますか?
修了に有効期限の定めは見当たらないので、資格として使えます。制度は改定されているので、働く前に最近の変化を学び直しておくと安心です。
まとめ
- 福祉用具専門相談員の資格(指定講習の修了)に、法令上の更新の定めは見当たらない
- 資格を保つための更新研修もない
- 事業者には研修の機会の確保、相談員には平成27年度からの自己研鑽の努力義務がある
- 修了証明書は大事に保管し、なくした時は講習事業者に問い合わせる
- 制度の改定に合わせて、学び直しを続ける





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