福祉用具専門相談員の資格要件|講習なしでなれる国家資格と無資格の扱い

福祉用具専門相談員の資格要件と、講習なしでなれる国家資格・無資格の扱いを解説する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は、編集部が厚生労働省や都道府県などの公的機関の公開情報を調べて独自に執筆しています。指定講習の内容や日程、受講料、介護保険の制度は都道府県や講習事業者、時期によって変わることがあるため、最新の情報はお住まいの都道府県や講習を行う事業者、厚生労働省の公式サイトで確認してください。

福祉用具専門相談員の資格要件は何なのか、自分の持っている資格で足りるのか、気になりますよね。

結論から言うと、要件を満たすのは「指定講習修了者」と「8つの国家資格のどれかを持つ人」です。初任者研修やヘルパー2級は、今は要件に入っていません。

この記事を読むと、自分が講習を受けるべきかどうかと、無資格で事業所に入った時の考え方が分かります。

目次

福祉用具専門相談員の資格要件は?

先に結論

福祉用具専門相談員の要件は、介護保険法施行令 第4条第1項に書かれています。保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士の8つの国家資格か、指定講習を修了して修了証明書を受け取ったことのどちらかです。

『福祉用具専門相談員の資格要件は、講習を受けることだけ?』と思っている方も多いはずです。

実は、講習は要件の一つにすぎません。8つの国家資格のどれかを持っていれば、講習を受けなくても福祉用具専門相談員として働けるんです。

条文の号要件を満たす人講習
第1号保健師要らない
第2号看護師要らない
第3号准看護師要らない
第4号理学療法士要らない
第5号作業療法士要らない
第6号社会福祉士要らない
第7号介護福祉士要らない
第8号義肢装具士要らない
第9号指定講習の課程を修了し、修了証明書を受け取った人受けて修了する

条文はe-Gov法令検索の介護保険法施行令で読めます。

福祉用具専門相談員の資格要件を、8つの国家資格と指定講習修了者の9つに分けて示した一覧の図解

現場では指定講習修了者がいちばん多い

国の資料では、令和6年10月1日現在、福祉用具専門相談員のうち講習会修了者が84%、介護福祉士が11%、その他の有資格専門職が5%です(複数回答)。

その他の有資格専門職では、社会福祉士が1.8%、理学療法士が1.1%、看護師が0.7%などとなっています。講習から入る人が8割強を占める仕事なんですね。

資格全体の仕組みは福祉用具専門相談員の資格で紹介しています。

自分が要件を満たしているかの確かめ方

『自分の資格で足りるのか、はっきり分からない』という時は、次の順番で確かめてみてください。

要件を満たしているかの確認
  • 持っている資格の正式な名前を、資格証で確かめる
  • その名前が8つの国家資格に入っているかを見る
  • 入っていなければ、指定講習の修了証明書を持っているかを見る
  • どちらも無ければ、指定講習を受ける準備をする

例えば「介護職員実務者研修」や「福祉住環境コーディネーター」は、名前が似ていても8つの国家資格には入っていません。資格の名前は略さずに確かめるのがコツです。

講習なしでなれる国家資格の人が確かめたいこと

国家資格があれば講習は要らない

8つの国家資格のどれかを持っていれば、指定講習を受けなくても要件を満たします。資格証の写しなど、持っていることを示せる書類を用意しておきましょう。

例えば、病院で看護師として働いてきた人や、デイサービスで介護福祉士として働いてきた人が、福祉用具の事業所に移るケースを考えてみてください。

どちらも講習を受け直さずに、福祉用具専門相談員として働けます。ただ、福祉用具の種類や計画の作り方は、それまでの仕事とは別の知識なんです。

資格活きやすい経験事業所で学ぶこと
介護福祉士移乗や歩行の介助の場面福祉用具の種類と計画の作り方
看護師・准看護師・保健師からだの状態の見方介護保険の福祉用具の仕組み
理学療法士・作業療法士動作の見立て、住まいの環境貸与・販売の手続き
社会福祉士相談援助、制度の説明個別の福祉用具の特徴
義肢装具士用具の適合介護保険の手続き

資格ごとの活かし方は、介護福祉士は福祉用具専門相談員になれる?や看護師は福祉用具専門相談員になれる?、理学療法士・作業療法士と福祉用具専門相談員で詳しく見ています。

面接では、こんなやり取りになることもあります。

「介護福祉士をお持ちなら、講習は受けなくても大丈夫ですね」

「はい。ただ、福祉用具の種類はまだ詳しくないので、入社後の研修があるとうれしいです」

国家資格で要件を満たしていても、福祉用具の知識は入社後に身につけていく前提で考えておくと安心です。

補足

ケアマネジャー(介護支援専門員)や福祉住環境コーディネーターは、施行令の8つの国家資格には入っていません。これらの資格だけを持っている人は、指定講習を受けることになります。

2015年に要件から外れた資格に注意

初任者研修やヘルパー2級は要件に入らない

平成27年(2015年)4月の改正で、介護職員初任者研修、ホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修の修了者は要件から外れました。

『ヘルパー2級を持っていれば、もう取れているんですよね?』という声は、今も少なくありません。

改正前は、介護職員基礎研修や1級課程・2級課程の修了者も要件に入っていました。一般に「ホームヘルパー2級」と呼ばれていたのが2級課程です。

時期養成研修の修了者の扱い
平成27年3月まで要件に入っていた
平成27年4月から要件から外れた。新しく相談員として従事させることはできない
平成28年3月31日まで施行日にすでに従事していた人だけ、引き続き従事できた
平成28年4月1日から養成研修の修了だけでは従事できない

今は経過措置も終わっているので、初任者研修やヘルパー2級だけの人は指定講習を受けることになります。この変更点は介護職員初任者研修で福祉用具専門相談員になれる?でも詳しく紹介しています。

よくある勘違い

古い求人情報やブログには、今も「初任者研修で福祉用具専門相談員になれる」と書かれていることがあります。情報の日付を見て、平成27年4月より前の話かどうかを確かめてみてください。

古い情報を見分けるコツ

福祉用具専門相談員の情報は、制度の変更が何度かあったので、古い記事が混ざりやすいんです。

例えば「講習は40時間」と書かれていれば平成27年3月より前、「50時間」なら令和7年3月より前のカリキュラムの話です。今の講習は53時間なので、時間数を見るだけでも情報の古さが分かります。

書かれている内容いつの話か
講習は40時間平成27年3月まで
講習は50時間平成27年4月から令和7年3月まで(経過措置は令和8年3月まで)
講習は53時間令和7年4月から(今)
ヘルパー2級で相談員になれる平成27年3月まで

無資格で福祉用具の事業所に入ったら何ができる?

相談員としての仕事は要件を満たしてから

福祉用具の貸与や販売では、福祉用具専門相談員の助言を受けて用具を選ぶことになっています。無資格のうちは、相談員として助言したり計画を作ったりする立場にはなれない、と考えておきましょう。

求人の中には「資格は入社後に取得可」というものもあります。福祉用具専門相談員の無資格の状態で入社した時、どんな仕事に関われるのか気になりますよね。

法令に「無資格の人ができる仕事の一覧」があるわけではありません。次の表は、法令で福祉用具専門相談員の役割とされている仕事と、そうでない仕事を分けて考えるための目安です。

仕事要件を満たした相談員の役割か無資格のうちの考え方
利用者に合う用具を選んで助言する役割要件を満たしてから
福祉用具貸与計画を作り、同意をもらう役割要件を満たしてから
用具の使い方を説明し、身体に合わせて調整する役割要件を満たしてから
事業所の相談員の人数(常勤換算で2以上)に数えられる数えられる数えられない
先輩の訪問に同行して流れを学ぶ研修の一部事業所の方針で関わることがある
用具の配送や事務相談員に限った仕事ではない事業所の方針で関わることがある
無資格で福祉用具の事業所に入った時の判定表を、要件を満たしてから行う仕事と、事業所の方針で関わることがある仕事に分けて示した図解

どこまで関われるかは事業所の考え方によって違います。入社前に「講習を受けるまでの間は何を担当しますか?」と聞いておくと安心です。

無資格で入社する前に聞いておくこと
  • 講習を受けるまでの間に担当する仕事を聞く
  • 講習はいつまでに受ける予定かを聞く
  • 受講料や講習の日の扱いを聞く
  • 先輩の訪問に同行できるかを聞く

無資格から要件を満たすまでの流れ

無資格から福祉用具専門相談員になるなら、指定講習修了者になるのがいちばん近い道です。

無資格から要件を満たすまで
  1. お住まいの都道府県のサイトで指定講習事業者を探す
  2. 日程と受講の形(通学・オンライン)を見て申し込む
  3. 53時間の講習を受け、修了評価を1時間程度受ける
  4. 修了証明書を受け取り、事業所に提出する

講習の日程や受講料は講習事業者によって違うので、最新はお住まいの都道府県や講習事業者の公式サイトで確認してみてください。

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福祉用具専門相談員の要件でよくある相談

相談の選び方

福祉用具専門相談員の要件についてよく出る相談を3つ選び、国や都道府県の資料で分かる範囲で答えています。

一度取った資格が無くなることはある?

福祉用具専門相談員の資格が、何年かたって無くなることはあるのか、という相談です。

法令に、資格の有効期限や更新の手続きの定めは見当たりません。修了証明書の様式にも、有効期限の欄はありません。

ただ、働く人には知識と技能を高め続ける努力義務があります。資格は残っても、学び続けることは求められている、と考えておきましょう。

要件から外れると聞いたけれど、今はどうなっている?

ヘルパーや初任者研修の修了者が、今後は要件から外れると聞いた。どうなったのか、という相談です。

その改正は、平成27年4月にすでに行われました。経過措置も平成28年3月31日で終わっていて、今は初任者研修やヘルパー2級だけでは要件を満たしません。

『昔は要件に入っていたのに』と戸惑う方もいますよね。今から福祉用具専門相談員を目指すなら、指定講習を受けるか、対象の国家資格を持っているかのどちらかになります。

介護福祉士として相談員の仕事をした期間は、ケアマネの受験資格になる?

介護福祉士の資格で福祉用具専門相談員として働いた期間が、ケアマネジャー試験の受験資格に入るのか、という相談です。

ケアマネジャー試験の受験資格になる法定資格の一覧に、「福祉用具専門相談員」という名前は入っていません。介護福祉士などの資格に基づく業務として働いた期間がどう扱われるかは、個別の判断になります。

受験する都道府県の受験の手引で確かめるか、窓口に問い合わせてみてください。

よくある質問

福祉用具専門相談員の資格要件は何ですか?

保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士のどれかを持っているか、指定講習を修了して修了証明書を受け取っていることです。

指定講習修了者とはどんな人ですか?

都道府県知事が指定した講習事業者の福祉用具専門相談員指定講習をすべて修了し、修了証明書を受け取った人です。今の講習は53時間で、修了評価が1時間程度あります。

福祉用具専門相談員は無資格でも働けますか?

相談員として助言や計画作成をするには要件を満たす必要があります。資格は入社後に取得可としている求人もあるので、入社後に講習を受ける方法もあります。

福祉用具専門相談員の要件を満たしたら、どこかに登録しますか?

自分で登録する手続きはありません。指定講習の場合、修了者の名簿は講習事業者が都道府県に送ります。

ケアマネジャーの資格があれば講習は要りませんか?

ケアマネジャーは施行令の8つの国家資格に入っていないので、ケアマネジャーの資格だけの人は指定講習を受けることになります。

まとめ

この記事の要点
  • 福祉用具専門相談員の要件は、8つの国家資格か指定講習の修了
  • 8つの国家資格のどれかがあれば、講習は要らない
  • 初任者研修・ヘルパー2級は平成27年4月に要件から外れた
  • 無資格のうちは、相談員としての助言や計画作成は要件を満たしてから
  • 講習の日程や受講料の最新は、都道府県や講習事業者の公式サイトで確認を
福祉用具専門相談員ガイド

福祉用具専門相談員ガイド 編集部

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