福祉用具専門相談員の受講資格|誰でも講習を受けられる?

福祉用具専門相談員の受講資格と、申し込み前に確かめることを解説する記事のアイキャッチ

当サイトの記事は、編集部が厚生労働省や都道府県などの公的機関の公開情報を調べて独自に執筆しています。指定講習の内容や日程、受講料、介護保険の制度は都道府県や講習事業者、時期によって変わることがあるため、最新の情報はお住まいの都道府県や講習を行う事業者、厚生労働省の公式サイトで確認してください。

福祉用具専門相談員の講習を受けたいけれど、介護の経験が無い自分でも受講資格があるのか、心配になりますよね。

結論から言うと、法令には受講資格(学歴・年齢・経験)の定めは見当たらず、講習は介護の知識が無い人も想定して作られています。ただし、募集の条件は講習事業者ごとに決まるので、申し込む前に確かめておくことがあります。

この記事を読むと、自分が受講できそうかの目安と、申し込み前に確かめることが分かります。

目次

福祉用具専門相談員の講習に受講資格はある?

先に結論

介護保険法施行令や国の告示・通知を見ても、指定講習を受ける人の資格・年齢・学歴を決めた規定は見当たりません。平成27年のカリキュラム見直しでも、介護分野の知識や技術を持たない受講者を想定するとされています。

『介護の資格が無いと、講習を受けられないんじゃないか』と思っている方も多いはずです。

実は、指定講習は福祉用具専門相談員の入口にあたる講習です。介護の仕事をしたことが無い人でも学べるように、最低限の内容を網羅的に学ぶ形で作られているんです。

ただ、「誰でも申し込めば受けられる」と言い切れるわけではありません。定員や募集の条件は講習事業者が決めるので、最後は事業者の案内で確かめましょう。

確かめる場所分かること
法令・国の通知受講資格の定めは見当たらない
都道府県のサイト指定講習事業者の一覧、開講予定
講習事業者の運営規程・募集案内受講手続き、受講料、欠席した時の扱い、定員

福祉用具専門相談員になる道の全体は、福祉用具専門相談員とはで紹介しています。

講習が要らない人もいる

受講資格を気にする前に、そもそも受講が要るかどうかも見ておきましょう。

保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士のどれかを持っている人は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の要件を満たします。これらの資格が無い人が、講習を受ける側です。

学歴・年齢・経験の条件を判定表で確かめる

法令上は学歴・年齢・経験で受講が制限されていない

法令や国の通知に、学歴・年齢・介護の経験で受講を制限する定めは見当たりません。気になる条件がある時は、講習事業者に直接聞くのが確実な方法です。

ここが大事なところです。受講資格の心配は、人によって中身が違いますよね。

よく出る心配ごとを、Q&Aの形で判定表にしました。自分に近い行を見てみてください。

こんな心配法令上の答え申し込む前に確かめること
高卒でも受けられる?学歴の定めは見当たらない事業者の募集条件
介護の仕事をしたことが無い介護未経験者も想定された講習演習についていけるか不安なら事前の説明
介護の資格を何も持っていない資格の定めは見当たらない特に無し
年齢が高い・若い年齢の定めは見当たらない事業者の募集条件
今は仕事をしていない就業の定めは見当たらない日程の組み方
介護職として働いている受講できる介護福祉士なら講習自体が要らない
初任者研修を持っている受講できる初任者研修だけでは要件を満たさないので受講する
福祉用具専門相談員の受講資格を、学歴・年齢・経験・資格の4つの心配ごとごとに、法令上の答えと確かめることで示した判定表の図解

初任者研修を持っている人も受講する

『初任者研修を持っているから、講習は要らないのでは?』と考える方もいますよね。

平成27年4月の改正で、介護職員初任者研修やホームヘルパー2級などの修了者は、福祉用具専門相談員の要件から外れました。今は初任者研修を持っていても、指定講習を受けることになります。

未経験で講習を受ける時の心構え

講習には、介護保険の仕組みや介護技術、福祉用具の特徴、計画の作り方など、介護の現場を知らないと最初は聞き慣れない言葉が出てきます。

ただ、もともと未経験の人も想定した講習なので、順番に学んでいけば大丈夫です。未経験から仕事を探す流れは未経験から福祉用具専門相談員に転職するにはで詳しく紹介しています。

先に知っておくと講習が楽になる言葉

講習の前に、よく出てくる言葉の意味だけでもつかんでおくと、最初の数日がぐっと楽になります。

言葉ざっくりした意味
介護保険介護が必要になった人がサービスを使う時の公的な保険の仕組み
ケアマネジャー介護サービスの計画(ケアプラン)を作る人
貸与福祉用具をレンタルすること
福祉用具貸与計画福祉用具専門相談員が作る、用具を使う目標や内容を書いた計画
モニタリング使い始めた後に、用具が合っているか様子を確かめること

全部を覚えてから講習に行く必要はありません。言葉の雰囲気をつかんでおくくらいで十分ですよ。

申し込む前に確かめたいことのチェックリスト

欠席した時の扱いまで確かめておく

講習事業者は、講習期間や受講手続き、受講料、修了評価のやり方、欠席した時の扱いなどを運営規程で明らかにすることになっています。申し込む前に一度目を通しておきましょう。

受講できることが分かったら、次は申し込みの準備です。

当日になって『あれが必要だったの?』と慌てないように、確かめておきたいことをまとめました。

申し込み前のチェックリスト
  • 講習事業者が都道府県の指定を受けているかを確かめる
  • 申し込みに使う書類と、本人確認の方法を確かめる
  • 受講料の払い方と、払う時期を確かめる
  • 当日の持ち物(筆記用具、テキストなど)を確かめる
  • オンラインなら、パソコンや通信環境の条件を確かめる
  • 欠席した時に、どこでいつまでに不足分を受けられるかを確かめる
  • 修了評価の日と、届かなかった時の補講を確かめる
福祉用具専門相談員の講習に申し込む前に確かめたいことを、指定の有無・本人確認・受講料・日程・欠席時の扱いの5項目で示したチェックリストの図解

欠席した時の扱いは事業者で違う

急な仕事や家庭の用事で、講習を休まないといけない日が出てくることもありますよね。

例えば鳥取県の要綱では、やむを得ない事情で講習の一部を受けなかった人の扱いが決められています。1年以内に同じ講習事業者の講習で不足分を受け、基準を満たすと認められれば、修了扱いにしてよいとしています。

ただ、これは一つの例です。欠席した時の扱いは都道府県や講習事業者によって違うので、申し込む前に聞いておきましょう。

問い合わせる時は、こんなふうに聞くと答えをもらいやすいです。

「もし1日休んだ場合、不足分はいつ、どこで受けられますか?」

「振替で受ける時に、追加の費用はかかりますか?」

よくある失敗

日程表をよく見ずに申し込み、演習の日に仕事が入ってしまうことです。演習は後から一人で取り戻しにくいので、全日程をカレンダーに書き出してから申し込んでみてください。

受講料も申し込み前に見ておく

受講料は講習事業者が運営規程で決めていて、国の決まった金額はありません。テキスト代や補講の費用が含まれているかで、実際の負担が変わります。

費用の見方は福祉用具専門相談員の資格取得にかかる費用で紹介しています。

先に就職してから受講する方法もある

『受講料を払ってから仕事が見つからなかったら…』と不安な方もいますよね。

求人の中には「資格は入社後に取得可」としているところもあります。先に福祉用具の事業所に入って、職場と相談しながら講習を受ける、という順番も選べるんです。

順番向いている人
先に受講してから就職応募できる求人の幅を広げたい人
先に就職してから受講現場を見てから講習を受けたい人

どちらにするかは、今の働き方や講習の日程と照らし合わせて決めてみてください。

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福祉用具や介護の仕事を探している方へ

福祉用具専門相談員の求人は、福祉用具のレンタル事業所や販売店、メーカー、介護施設など職場によって仕事の中身が変わります。資格を入社後に取れる求人もあります。まずは介護・福祉専門の求人サイトで、職場の種類や資格の扱い、運転の有無などの条件を見比べてみましょう。

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受講してから修了までの流れ

53時間の講習と修了評価を受けて修了

今の指定講習は53時間です。全科目が終わると、筆記の修了評価が1時間程度あります。

申し込んだ後の流れも、ざっくりつかんでおきましょう。

受講から修了まで
  1. 開講日に受講を始める
  2. 53時間のカリキュラムを、講義と演習で受ける
  3. 全科目の後に、筆記の修了評価を1時間程度受ける
  4. すべての課程を修了したら、修了証明書と携帯用の証明書を受け取る

修了評価は「列挙できる」「概説できる」レベルを想定したものです。到達目標に届かなかった時は、事業者が必要に応じて補講などを行います。

53時間の中身は、次の5つの科目に分かれています。

科目時間
福祉用具と福祉用具専門相談員の役割2時間
介護保険制度等に関する基礎知識4時間
高齢者と介護・医療に関する基礎知識16.5時間
個別の福祉用具に関する知識・技術17.5時間
サービスの仕組みと総合演習13時間

「50時間」と書かれた情報を見かけることがありますが、これは令和7年3月までのカリキュラムの話です。今から受講する講習は53時間なので、日程表の時間数もあわせて見てみてください。

申し込みから修了までの手順は福祉用具専門相談員の資格の取り方で、講習の中身は福祉用具専門相談員の指定講習で詳しく見ています。

福祉用具専門相談員の受講でよくある相談

相談の選び方

福祉用具専門相談員の講習を受けようとしている人からよく出る相談を3つ選び、国や都道府県の資料で分かる範囲で答えています。

介護の初心者でも受講できる?

介護の仕事はまったくの初心者。福祉用具専門相談員の講習は誰でも受講できるのか、という相談です。

法令や国の通知に受講資格の定めは見当たらず、講習は介護の知識を持たない人も想定して作られています。定員や募集の条件は講習事業者が決めるので、申し込む前に案内を確かめてみてください。

最後のテストは筆記?選択問題?

オンラインの講習を受けていて、最終日のテストが「筆記」とあるけれど、選択問題なのか記述なのか、という相談です。

国の通知では、修了評価は「筆記の方法により1時間程度」とされています。選択式か記述式かといった問題の形までは決められていないので、講習事業者に聞くのが確実です。

『過去問が見つからない』と不安になる方もいますよね。講義で出てきた用具の種類や、計画を作る流れを見直しておくと落ち着いて受けられます。

福祉住環境コーディネーターを取れば受講は要らない?

福祉住環境コーディネーター2級を取るなら、福祉用具専門相談員の講習は受けなくてもいいのか、という相談です。

福祉住環境コーディネーターは、介護保険法施行令に書かれた8つの国家資格には入っていません。福祉用具専門相談員として働くには、指定講習を受けて修了することになります。

住まいの環境の知識は、講習の「住環境と住宅改修」の科目でも学びます。福祉住環境コーディネーターで学んだことは、講習の中でも仕事に就いてからも活きてきますよ。

よくある質問

福祉用具専門相談員の講習に受講資格はありますか?

法令や国の通知に、受講者の資格・年齢・学歴を決めた規定は見当たりません。ただ、定員や募集の条件は講習事業者ごとに決まるので、申し込む前に確かめてください。

介護の経験が無くても受講できますか?

講習は介護分野の知識や技術を持たない受講者も想定して作られています。気になる点は申し込む前に講習事業者に聞いてみてください。

講習を休んだらどうなりますか?

欠席した時の扱いは講習事業者が運営規程で決めています。都道府県や事業者で違うので、申し込む前に確かめてください。

講習はオンラインで受講できますか?

厚生労働省は、講習の受講や申し込み、修了証の発行をオンラインで行っても差し支えないとしています。どんな形のオンラインかは講習事業者ごとに違うので、案内で確かめてください。

福祉用具専門相談員の受講は何日かかりますか?

講習は53時間と決まっていますが、何日で終わるかは講習事業者の日程で変わります。

まとめ

この記事の要点
  • 法令に、福祉用具専門相談員の講習の受講資格(学歴・年齢・経験)の定めは見当たらない
  • 講習は介護の知識が無い人も想定して作られている
  • 定員や募集の条件は講習事業者ごとに確かめる
  • 欠席した時の扱い・受講料・修了評価は、申し込む前に運営規程で確かめる
  • 講習の日程や受講料の最新は、都道府県や講習事業者の公式サイトで確認を
福祉用具専門相談員ガイド

福祉用具専門相談員ガイド 編集部

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